| タイトル | ◆民法第110条の表見代理と善意無過失の要否 |
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| 分野 | 民事法 |
| 概要 | 民法第110条の表見代理はいわゆる権利外観法理の趣旨の発言であり、成立の要件として相手方の善意無過失が要求される。しかし、民法の規定上から単純には無過失要件を読みとることは出来ない。 |
| 特徴・オリジナリティ | 近時はほぼ論争が終結したかのように扱われる権利外観法理であるが、その内容はまだ不明確であるため、取り上げ、再度内容を精査した。 また同時に他の概念(権利外観法理、禁反言)との比較を行った。 |
| 大学・専攻 | 慶應義塾大学、法律学科 |